行政書士まえかわ法務事務所

建設業許可・経営事項審査・入札参加資格審査申請

建設業許可
建設業許可とは 元請・下請問わず、工事一件の請負代金の額が500万円以上(建築一式工事は1500万円以上)の場合は、建設業許可を取得しなければいけません。
500万円未満の工事であっても、発注先やエンドユーザーの要望で建設業許可を取得していることを要求されることも多いです。
建設業許可を取得するには、色々と要件があり、「思い立ったらすぐ取得」できる許可ではありませんので、準備が必要となります。
許可が下りるまでの期間 建設業許可申請の受付がされてから約1ケ月~1.5ヶ月程度かかります。
申請に必要な要件の確認や添付書類の収集の期間を含めると最低でも2ケ月程度を見ておいた方が無難です。
費用 申請手数料+添付書類取得費(実費)+当事務所の報酬額の合計額
申請手数料(知事許可の場合) 新規許可:90,000円   更新許可:50,000円 など
当事務所の報酬額は、事業者様の状況により異なりますのでお問い合わせください
経営事項審査
経営事項審査とは 一定の公共工事を直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない審査です。
建設業許可を持っている業者のみが審査を受けることができます。
申請期間 直前の事業年度の終了日(=審査基準日)から7カ月以内に受審します。
経営事項審査の結果通知書は受付がされてから約1か月程度で届きます。
費用 経営状況分析手数料+経審手数料+添付書類取得費用(実費)+当事務所の報酬額の合計額
入札参加資格審査申請(指名願)
入札参加資格審査申請とは 国や地方自治体などの発注機関が、あらかじめ入札に参加できる企業について、その企業が資格を満たしていること審査するものです。
原則として経審を受審している業者が審査を受けることができます。
申請期間 地方公共団体により異なりますが、概ね2年ごとに1月~2月に申請期間が設けられます。
定期受付のみの地方公共団体もあれば、定期受付のほかに追加受付を設けている地方公共団体があります。
費用 添付書類取得費用(実費)+当事務所の報酬額の合計額
建設業許可に関する手続き
決算変更届 事業年度の終了日(=決算日)から4カ月以内に提出することが義務付けられているもの。
決算変更届を提出していない場合は建設業許可の更新申請ができません。
その他変更届 建設業法に定められている事項について変更があった場合、法定の期限内に提出する変更届
廃業届 建設業を廃業した場合、廃業後30日以内に行う届出

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