行政書士まえかわ法務事務所

産業廃棄物収集運搬業許可

産業廃棄物収集運搬業許可
とは
事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物を「産業廃棄物」といいます。
この産業廃棄物を委託を受けて収集・運搬することを事業として行う場合に必要な許可です。
産業廃棄物の排出場所から運搬先までの全ての都道府県等の許可を取得しなければなりません。
(例)排出場所A県 → B県を通過して → 最終処分場のあるC県 の場合、A県・B県・C県の許可が必要です。
許可が下りるまでの期間 申請を受け付けられてから約2カ月程度審査にかかります。
審査の過程で欠格要件に該当することが判明した場合等は許可はおりません。
申請には、あらかじめ日本産業廃棄物処理振興センターの実施する産廃講習を修了しなければなりません。
費用 申請手数料+添付書類取得費(実費)+当事務所の報酬額の合計額
申請手数料(知事許可の場合) 新規許可:81,000円   更新許可:73,000円 など
当事務所の報酬額は、事業者様の状況により異なりますのでお問い合わせください

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