行政書士まえかわ法務事務所

農地法許可・届出

農地法許可・届出
農地法手続が必要な場合
①所有者・使用者が変わる場合

*この場合のBさんは農家でなければなりません
(又は新規就農手続を経ること)
②農地をやめる場合
③農地をやめる上、所有者・使用者が変わる場合
        
許可と届出の違い 農地が「市街化調整区域」にある場合は農地法の許可、「市街化区域」にある場合は「届出」をします。
どちらの場合も役所から許可・受理書をもらうまでは、農地の売買などを行うことはできません。
農用地区域除外申請
農用地区域除外申請とは 農地が農用地区域内にある場合は、農地法の許可手続を行う前に、農業振興地域整備計画の変更(農用地区域からの除外)を求める申請を行わなければなりません。
この除外申請は市町村により受付時期が異なりますが、年1回とする市町村が多いです。
農用地とは 市町村が今後農業上の利用を図るべきとして農業振興地域整備計画で定めた区域で、原則として農地転用(農地をやめること)はできません。
例外的に農振法に定める条件を満たした場合のみ農用地区域からの除外が認められることになります。

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