行政書士まえかわ法務事務所

古物商許可

古物商許可とは 国内において、古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を「事業として」行う場合に必要な営業許可です。
盗品売買の防止と速やかな発見のために古物の売買等を許可制として規制しています。
古物商許可が必要な場合 中古品(古物)を売買したり、交換したり、または他人の委託を受けて売買や交換を行う営業
(例)古物を買い取り売る、古物を買い取り使える部品を売る、古物を買い取り修理して売る
   古物の委託販売を行う、古物を買い取ってレンタルする
古物商許可が不要な場合 無償でもらったものを売る場合、自分で使うために購入したものを売る場合、化粧品など消費してなくなるものを売る場合などです。
メルカリなどで個人が「自分で使用するために購入したもの」を売る場合は、基本的に古物商許可は不要ですが、取引の実態によっては事業とみなされ、古物商許可が必要になる場合もあります。
費用 申請手数料+添付書類取得費(実費)+当事務所の報酬額の合計額
申請手数料 19,000円
当事務所の報酬額は、事業者様の状況により異なりますのでお問い合わせください。

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