屋外広告業登録・届出
屋外広告業登録とは | 屋外で広告物を表示・設置する工事を業として行う場合に、各都道府県や政令指定都市、中核市などで知事や市長の登録を受ける必要があります。 屋外広告物に関する知識を有する業者のみが工事に関わることで、適切な屋外広告物の表示・設置を推進することを目的としているため、元請・下請を問わず屋外広告物の表示・設置工事を行う業者は「屋外広告業者」に該当します。 なお、工事請負金額が500万円以上の場合は建設業許可も必要となります。 |
屋外広告業の特例届出とは | 特定の都道府県で屋外広告業の登録を受けた者が、その都道府県の管轄外の市町村で営業を行う場合に、その市町村に登録に代わる届出をすることで、その市町村で屋外広告業を営むことができる制度です。登録の場合に比べて手続が簡素化されています。 (例)兵庫県で屋外広告業の登録を受けた場合→神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市へは特例届出でOK |
---|---|
登録までの期間 | 申請書受付から約2週間~1.5ヶ月程度(都道府県により異なります) |
費用 | 申請手数料+添付書類取得費(実費)+当事務所の報酬額の合計額 申請手数料 新規登録10,000円 更新登録5,000円~10,000円(都道府県により異なります) 当事務所の報酬額は、事業者様の状況により異なりますのでお問い合わせください。 |